口座の名義人が亡くなった場合に銀行口座がどうなるか、名義変更の手続きなどについて解説します。
目次
死亡後の銀行口座凍結
口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、銀行口座が凍結されます。銀行口座が凍結されるタイミングや凍結解除の方法などを説明します。
- 銀行口座凍結のタイミング
- なぜ銀行口座が凍結されるのか
- 銀行口座が凍結された場合
- 銀行口座凍結の解除方法
- 銀行口座凍結前の預金出金
銀行口座凍結のタイミング
銀行口座が凍結されるのは、銀行が口座名義人が亡くなったことを知ったときです。役所に死亡届を出したら自動的に凍結されるわけではありません。親族等が銀行に連絡し、死亡したことを伝えると、その時から銀行口座凍結となります。また、銀行が新聞のお悔やみ欄を見て訃報を知った場合も口座凍結となります。
なぜ銀行口座が凍結されるのか
銀行が銀行口座を凍結するのは、残された遺産を適切な相続人に相続させること、不適切に利用されないためです。
預貯金は死亡した時点で相続財産となります。口座を凍結しないとキャッシュカードや暗証番号情報を持っている故人の親族が勝手にその預貯金を引き出すことも可能になり、遺産の権利侵害防止の観点や、後々、金融機関が他の相続人から抗議を受けたり、他の相続人との間の遺産相続争いに巻き込まれたりする可能性があるため、トラブルを防止するためにも口座を凍結します。
銀行口座が凍結された場合
銀行口座が凍結された場合、凍結された口座から預貯金の入出金や公共料金やクレジットカードも含め、口座引き落としによる支払い等ができなくなります。そのため、引き落としを行っている会社へ連絡し、引き落とし口座の変更を行う必要があります。なお、口座が凍結されるとATMにて残高を確認することもできなくなります。
銀行口座凍結の解除方法
口座が凍結されると、銀行にて相続の手続きを行う必要があります。詳しくは、「 銀行口座の名義変更手続き」にて説明します。
銀行口座凍結前の預金出金
銀行口座が凍結される前にATMなどで預金の出金は可能ですが、横領罪やトラブルに発展する可能性があります。
相続人の一人が勝手に預金を引き出してしまうと、不満を感じたその他の相続人ともめる可能性があり、遺産分割がうまくいかない場合や、不当利得返還請求などをされる可能性、最悪のケースでは刑法上の横領罪に該当する可能性もあります。
それでも、当面の生活費や、葬儀代などの出費が必要になります。その場合、一部出金することのできる制度があり、次項にて詳しく説明します。
銀行口座凍結後も一部出金が出来る仮払制度
- 預貯金の仮払制度
- 出金できる上限額
- 必要書類
預貯金の仮払制度
預貯金の仮払制度とは、遺産分割協議が成立する前でも一定の金額であれば預貯金を出金できる制度のことで、令和元年7月から開始しています。
上述のとおり、銀行の口座が凍結された場合、入出金は一切できなくなります。遺産分割協議書が早くに成立した場合や遺言書があった場合でも、口座凍結の解除までは必要書類も多く、口座凍結解除まで時間を要します。
葬儀費用や生前の医療費、生活費を出金することができず生活できなくなるなど、お金が必要なときに相続人たちがお金を出金することができないということがあり、崩壊背により一定額までであれば、遺産分割協議前でも出金できるようになりました。
出金できる上限額
出金には上限額があり、以下の低い金額が限度額になります。
・死亡時の預金残高×法定相続分×3分の1
・150万円
この出金上限額は金融機関ごとに適用されます。複数の金融機関に口座があった場合、その分出金額が多くなる可能性があります。
計算例
相続人が配偶者、子ども2人で、A銀行に1,800万円、B銀行に300万円あった場合の計算例です。
この場合、法定相続分は配偶者2分の1、子どもたちがそれぞれが4分の1となります。
A銀行
配偶者
預貯金1,800万円×法定相続分2分の1×3分の1=300万円
150万円より多いので、出金可能額は150万円です。
子ども
預貯金1,800万円×法定相続分4分の1×3分の1=150万円
150万円と同じなので、出金可能額は150万円です。
B銀行
配偶者
預貯金300万円×法定相続分2分の1×3分の1=50万円
150万円より少ないので、出金可能額は50万円です。
子ども
預貯金300万円×法定相続分4分の1×3分の1=25万円
150万円よりも少ないので、出金可能額は25万円です。
合計額
配偶者はA銀行から150万円、B銀行から50万円、合計200万円の出金
子どもはA銀行から150万円、B銀行から25万円、合計175万円の出金
総合計額は配偶者の200万円、子ども175万円×2人=350万円の550万円となります。
必要書類
預金の仮払制度を利用する場合の必要書類は以下のとおりです。
□ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本※
□ 相続人の身分証明書、印鑑証明書
□ 金融機関の申請書
※印は法定相続情報一覧図で代用可能
※金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、必ず手続きする金融機関にご確認ください。
銀行口座の名義変更手続き
銀行口座の凍結を解除するためには、亡くなっていた人が使っていた口座の名義を変更して引き継ぐか、口座を解約して預金のを受け取るか、いずれかの相続手続きを行う必要があります。金融機関により、手続き方法や必要書類が変わりますので、一般的な流れ、必要書類を解説します。
- 銀行口座名義変更手続きの流れ
- 名義変更の必要書類
銀行口座名義変更手続きの流れ
名義変更までの手続きは以下のとおりです。
名義変更の必要書類
相続の状況や、金融機関により必要書類が異なります。また、印鑑証明書などの公的書類の有効期限を定めている銀行が多いため、必要書類や期限は必ず手続きを行う金融機関に確認を行ってください。
相続人が一人の場合
必要書類
□ 相続届(銀行所定のもの)
□ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本※
□ 相続人の戸籍謄本※
□ 相続人の印鑑証明書
※印は法定相続情報一覧図で代用可能
遺言書がある場合
必要書類
□ 遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認調書又は検認済証明書)
□ 亡くなった人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡の確認ができるもの)※
□ 預貯金を相続する人の印鑑証明書、戸籍謄本
□ 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
※印は法定相続情報一覧図で代用可能
遺産分協議書がある場合(遺言書なし)
必要書類
□ 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印があるもの)
□ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)※
□ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
□ 相続人全員の印鑑証明
□ 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
※印は法定相続情報一覧図で代用可能
遺産分割協議をしたが遺産分割協議書がない場合
必要書類
□ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)※
□ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明
□ 相続人全員の印鑑証明
□ 預金通帳、キャッシュカード、銀行印等
※印は法定相続情報一覧図で代用可能
名義変更の手続きについては、金融機関によって手続きが異なりますが、書類提出後に不備がなければ概ね2~3週間で完了します。
まとめ
口座名義人が亡くなった場合の口座凍結や仮払制度、名義変更手続きについて基礎知識を備えることが出来たでしょうか。相続は突然発生し、気持ちが癒えない中、多くの不慣れな手続きをしなければなりません。焦らずひとつひとつ順を追って手続きを進めていき、大切な財産を適切に分配できるようにしましょう。