column
コラム
2024.10.31

遺産はいくらまで無税?|相続税の基礎控除を解説

遺産相続する際に、相続税がかかるのか不安を感じていませんか?本記事では預貯金や不動産など、財産がいくらあった場合に相続税がかかるのかなどを解説します。

いくらから相続税がかかるのか

相続税とはどのようなときにかかる税金なのでしょうか。その概要を説明します。

  • 相続税とは
  • 基礎控除額とは
  • 法定相続人 
  • 法定相続分

相続税とは

被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐことを相続といい、相続財産を取得した際にかかる税金が相続税です。
相続税はすべての法定相続人にかかるわけではなく、相続した財産の額から負債などを引いた後の金額が、基礎控除額を上回っている場合にかかります。

基礎控除額とは

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。基礎控除額は、相続税がかかるかを判断する重要なポイントです。計算式に当てはめ、実際にいくらかかるのかを確認しましょう。

法定相続人の人数 基礎控除額
1人
3,000万円+(600万円×1人)
3,600万円
2人
3,000万円+(600万円×2人)
4,200万円
3人
3,000万円+(600万円×3人)
4,800万円
4人
3,000万円+(600万円×4人)
5,400万円

以降、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円加算されます。

法定相続人

法定相続人とは、民法によって相続する権利があると定められている人を指します。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と、血族の人です。相続順位は以下の通り定められています。

・配偶者
・第1順位:子ども、その代襲相続人(直系卑属)
・第2順位:親、祖父母(直系卑属)
・第3順位兄弟姉妹、その代襲相続人(傍系血族)

配偶者

被相続人の配偶者は常に法定相続人です。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。

第1順位(子ども、その代襲相続人)

法定相続人の第1順位は、直系卑属である被相続人の子どもとその代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人から見て直系の下の世代で、子どもや孫、ひ孫がそれにあたります。
なお、元配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも第1順位の法定相続人です。被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人(代襲相続人)となります。

第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)

法定相続人の第2順位は、直系尊属である父母や祖父母などです。直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代で、親や祖父母、曽祖父母などがそれにあたります。
第1順位である子どもや孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人です。また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。

第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)

法定相続人の第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹とその代襲相続人です。
傍系血族とは、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族で、兄弟姉妹や甥姪、伯父伯母などがそれにあたります。ただし、第3順位では、兄弟姉妹のみが相続人となるため、伯父伯母などは法定相続人にはあたりません。
第1順位と第2順位がいない場合、第3順位が相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。

法定相続人別の法定相続分
法定相続人の状況 配偶者 父母・祖父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 全て
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+父母・祖父母 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹・甥姪 3/4 1/4
子のみ 全て
父母のみ 全て
兄弟姉妹のみ 全て

※子、父母・祖父母、兄弟姉妹が複数人いる場合、上記表からさらに分割されます。
※父母全員が死亡している場合のみ、祖父母が相続人となる。
※兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続人として甥・姪が相続人となる。

相続財産

相続財産とは、相続で相続人が引き継ぐ資産、負債のことです。基本的に、被相続人が所有していた全ての権利義務が相続財産の範囲となります。

  • 相続財産に含まれるもの(資産)
  • 相続財産に含まれるもの(負債)
  • 相続財産に含まれないもの

相続財産に含まれるもの(資産)

相続財産になる資産 預貯金
株式
投資信託
不動産(土地・建物)
家財道具
生命保険
火災保険
ゴルフ会員権
貴金属
書画骨董 など

※生命保険には、非課税限度額があり、500万円×法定相続人の数の範囲内であれば課税対象外となります。

相続財産に含まれるもの(負債)

相続財産になる負債 借入金
未納の住民税
固定資産税
国民健康保険料
医療費
公共料金
葬儀費用 など

葬儀費用は相続財産から控除できるものが決まっています。

葬儀費用になるもの 葬儀費用にならないもの
葬式、葬儀に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 香典返しのためにかかった費用
遺体や遺骨の回送にかかった費用 墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
葬儀の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜にかかった費用など) 初七日や法事などのためにかかった費用
葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかっった費用

 

相続財産に含まれないもの

相続財産に含まれないもの 年金の受給権
祭祀財産(墓地、墓石、仏壇) など

 

基礎控除額を超えいても相続税がかからない場合

基礎控除額を超えていても必ず相続税がかかるわけではありません。さまざまな控除制度や特例があり、上手に活用することで節税を図れます。よく活用される控除や特例について解説します。

  • 配偶者控除
  • 小規模宅地の特例
  • その他控除

配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い方までは相続税がかからない制度です。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。仮に遺産総額が1億円、配偶者が法定相続分の5,000万円の遺産を相続しても、配偶者に税金は発生しません。

小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地について、評価額を減額できる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

その他控除

配偶者控除や小規模宅地等以外にも次の制度があります。

未成年者控除

18歳未満の法定相続人がいる場合に受けられる控除

障害者控除 障害者の法定相続人がいる場合に受けられる控除
相次相続控除 10年間に2回以上の相続があり、相続税を支払っている場合に負担を軽減するための控除

相続税額早見表

大まかにどれほどの相続税がかかるのか概算計算を表にしました。実際の相続税額は一概に早見表の通りになるわけではありません。あくまで概算を把握するためにご利用ください。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合
  • 子どもだけが相続人の場合

配偶者と子どもが相続人の場合

※配偶者控除の特例を適用後の相続税の総額を記載しています。
※法定相続分で遺産分割したと仮定しています。

遺産総額 相続人
配偶者
子ども1人
(基礎控除額
4,200万円)
配偶者
子ども2人
(基礎控除額
4,800万円)
配偶者
子ども3人
(基礎控除額
5,400万円)
5,000万円 40万円 10万円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
9000万円 310万円 240万円 200万円
1億円 385万円 315万円 262万円

子どもだけが相続人の場合

※法定相続分で遺産分割したと仮定しています。

遺産総額 相続人
子ども1人
(基礎控除額
3,600万円)
子ども2人
(基礎控除額
4,200万円)
子ども3人
(基礎控除額
4,800万円)
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円

まとめ

今回は相続税がかかるのかどうかについて紹介しました。
基礎控除額は法定相続人の人数により変動するため、相続財産と法定相続人の人数を確認しておきましょう。
早見表も紹介しましたが、一概にこの通りとなるわけではありません。さまざまな特例や税額控除により、相続税額は増減します。
杉山会計事務所では「相続税がかかるか知りたい」「相続税がかかるとしたら、いくらなのか知りたい」などのさまざまな悩みに対するご相談を承っています。相談料は初回無料です。どんなことでもお気軽にご相談ください。

contact 無料相談はこちら

相続に関するご相談、税務相談や経営相談など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
事前にご連絡いただければ、土日祝対応も可能です。

TEL.082-877-4218
[営業時間] 平日9:00~17:30
杉山会計事務所

〒731-0122
広島県広島市安佐南区中筋二丁目5-25-201
TEL:082-877-4218/FAX:082-877-4219

Copyright ©杉山会計事務所. All Rights Reserved.