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コラム
2024.10.03

「フリーランス・事業者間取引 適正化等法」が施行されます

「フリーランス」と「発注事業者」

令和6年111日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。

  • フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
  • フリーランスの就業環境の整備

法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

フリーランス

業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

発注事業者

フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。

発注事業者のフリーランスに対する義務

 フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

義務項目

具体的な内容

①  取引条件の明示

取引条件を直ちに書面等により明示すること

②  期日内支払

60日以内の期日内支払

③  禁止行為

1か月以上の業務委託に限る

〇受領拒否
〇報酬減額
〇返品
〇買いたたき
〇購入・利用強制
〇不当な経済上の利益提供の要請
〇不当な給付内容の変更・やり直し

④  募集の表示

虚偽や誤解与える表示の禁止など

⑤  育児介護への配慮

6か月以上の業務委託の場合、育児介護等へ配慮

⑥  ハラスメント対応

フリーランスに対するハラスメント防止措置

⑦  中途解除の事前予告・理由開示

・6か月以上の業務委託は30日前までに予告
・解除理由の開示義務

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。

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